特定口座内での損益通算について【年末が区切りになります】
投資の節税対策のはなしですが、特定口座内での損益通算は年末が区切りになります。
SBI証券の説明の抜粋を以下に載せておきます。
<日本株>
特定口座(源泉徴収あり)を利用いただいているお客さまは、上場株式等の配当等(株式の配当金や株式投資信託の分配金(特別分配金を除く))や特定公社債等の利子等などを証券総合口座内に受け入れた場合、20.315%の源泉徴収税率で源泉徴収が行われて特定口座内に算入されます。(発行済株式総数の3%以上を所有する大口個人株主の上場株式の配当金は特定口座内に算入されません。)
特定口座に算入された上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等は、年末に上場株式等の譲渡損失や特定公社債等の譲渡損失が生じた場合には、損益通算が行われ源泉徴収税額の過納分が翌年の年初(※1)に還付されます。特定口座内で損益通算が行われるため、原則として、確定申告は不要になります。(※2)
※1 特定口座を廃止された場合には、特定口座を廃止された日の翌営業日になります。
※2 一般口座でも公社債等の利金については、原則、利子の支払時において20.315%の源泉徴収税率で源泉徴収が行われ、これによって所得税、住民税の納税は完了するため、原則、確定申告が不要です。
<外国株>
外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って取得単価および譲渡損益は外貨を円換算して算出いたします。「源泉徴収あり」をご選択のお客さまについては、国内約定日の28時頃にその他の金融商品と損益通算後、譲渡益に対して、20.315%を乗じた譲渡益税を円貨で徴収し、還付金がある場合も同様に円貨でお支払いたします。
年末を区切りにする方法とは別に、譲渡損益の繰越控除(翌年以降3年間繰り越せる)という方法もありますが、毎年、確定申告が必要です。
確定申告をやりたくない方は、年末までに処置しておいた方がいいと思います。
具体的には、損失が出ている銘柄を売却して、損失を確定させて、利益が出ている銘柄の売却益と通算して、課税対象となる通算の売却益を少なくするということです。
無理な売却をする必要はありませんが、こういう方法があるということは知っておいた方が良いですね。
投資について、勉強すべきことが山ほどあると痛感する今日この頃です。